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相続人は誰? その1

相続人は誰? その1

 

事例

三河太郎さんは、三河花子さんとは再婚です。子供は、前妻との間に、葉子さん、道子さんが。花子さんとの間に、一郎さんと、二郎さんがいます。

太郎さんは、子供が小さいときに前妻と別れており、葉子さん、道子さんとはその後の行き来もないため、葉子さんと道子さんを自分の子とは認識していません。

この場合でも、太郎さんが亡くなった際の相続人は、葉子さん、道子さんも含むのでしょうか。

 

結論

葉子さん、道子さんも太郎さんの相続人です。

もし、葉子さん、道子さんが太郎さんよりも先に亡くなっていた場合には、葉子さん、道子さんのお子さんが相続人になります。

 

戸籍に一度でも太郎さんの「子」として記載されたのであれば、親子関係の不存在を法的に否定しない限り、気持ちの強弱に関係なく「子」は「子」です。

事例でいえば、葉子さん、道子さんも、一郎さんや二郎さんと同じ法定相続分となります。

 

まとめ

太郎さんが、花子さんの老後を考えて、花子さんに多く残したい。

あるいは、跡取りの一郎さんに相続で面倒をかけないようにしたい。

と考えるのであれば、遺言により法定相続分を修正することが可能です。

 

遺言についてや、相続人の調査については、以前の記事で何度か紹介しています。

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