相続人は誰? その1
事例
三河太郎さんは、三河花子さんとは再婚です。子供は、前妻との間に、葉子さん、道子さんが。花子さんとの間に、一郎さんと、二郎さんがいます。
太郎さんは、子供が小さいときに前妻と別れており、葉子さん、道子さんとはその後の行き来もないため、葉子さんと道子さんを自分の子とは認識していません。
この場合でも、太郎さんが亡くなった際の相続人は、葉子さん、道子さんも含むのでしょうか。
結論
葉子さん、道子さんも太郎さんの相続人です。
もし、葉子さん、道子さんが太郎さんよりも先に亡くなっていた場合には、葉子さん、道子さんのお子さんが相続人になります。
戸籍に一度でも太郎さんの「子」として記載されたのであれば、親子関係の不存在を法的に否定しない限り、気持ちの強弱に関係なく「子」は「子」です。
事例でいえば、葉子さん、道子さんも、一郎さんや二郎さんと同じ法定相続分となります。
まとめ
太郎さんが、花子さんの老後を考えて、花子さんに多く残したい。
あるいは、跡取りの一郎さんに相続で面倒をかけないようにしたい。
と考えるのであれば、遺言により法定相続分を修正することが可能です。
遺言についてや、相続人の調査については、以前の記事で何度か紹介しています。
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