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遺言

遺言書って、必要!?

遺言書って、必要!?

 

お客様からよく、「うちは、遺言書くほどの財産がないから」「うちは、もめないから」、という言葉を聞きます。

 

しかし、

私たちが、これまで多くの相続に関わらせていただいた経験や、家庭裁判所での相続のもめごとの統計をみてみると、財産の多い少ないは、相続がスムーズに行くか否かに関係がなさそうなのです。

 

では、何が関係してくるのか。

 

・残った相続人の、これまでの関係性

 (例:両親がともに亡くなり、今まで他の兄弟に言いたくても言えなかったことを、相続を機に言い出す。)

 

・相続人ではない、相続人の夫や妻、遠縁の親戚の存在

 

・相続財産が、平等には分けにくいものである

 (例:主な財産は、相続人が住んでいる不動産で、預金はほとんどない)

 

・そもそも、相続人が遠くに住んでいて、相続の書類に印鑑がもらいにくい

 (例:相続人が海外に住んでいると、現地の領事館で署名証明、在留証明を発行してもらう必要がある)

 

・亡くなった人が、生前に、ある相続人にだけ、「俺が亡くなったら(私が亡くなったら)、おまえに財産は全部やるから」と言っていた

 ※相続人それぞれに言っていたという場合も、あります。

 

ここまでの話は、他人事だと思っている方ほど、実は遺言を残したほうがよい方だったりするのです。

 

遺言書について、ネガティブにとらえる方がおおくいいらっしゃいます。

最初に挙げた「うちは、もめないから」という発言が、よい例です。

もめる家だから書くもの。という考えが根強いように思います。

 

そうではなく

“自分が元気なうちに、自分で自分が頑張ってこれまで築き上げた財産の行き先を決められるもの”が遺言 です。

 

遺言は、元気なうちにしか残せません。

どんな風に作るのか。いつ作るのが良いのか。

よろしければ、一度、お話してみませんか。

 

初回の相談は無料です(予約の連絡を先にいただけると幸いです)。

遺言の種類については、こちらを参考になさってください。

遺言のメリット・デメリット その1 自筆証書遺言

遺言のメリット・デメリット その2 法務局による自筆証書遺言の保管

遺言のメリット・デメリット その3 公正証書遺言