相続 基本の“き” 戸籍収集
相続の手続きで、銀行解約や、不動産の名義変更をしようと思った場合に必ず必要となるのが、戸籍収集です。
集める戸籍は、
亡くなった方の 生まれてから、お亡くなりになるまでの戸籍謄本すべて
です。
その他に、相続人の戸籍謄本です。
この中で、取得が大変だとみなさんがおっしゃるのが、亡くなった方の戸籍謄本です。
繰り返しになりますが、
亡くなった方の 生まれてから、お亡くなりになるまでの戸籍謄本すべて(以下「相続戸籍一式」といいます)
が必要になります。
みなさんは、ご自身が生まれてからずっとどこに本籍を置いてきたのかをご存じでしょうか。少し前であれば、運転免許証に本籍が載っていたので、みなさん簡単にご自身の本籍を把握していらっしゃいました。
しかし最近は、プライバシー保護の観点より、運転免許証に本籍は載っていません。
まずは、亡くなった人の本籍がどこなのか、という所から戸籍収取はスタートします。
ちなみに、本籍は必ずしも住所とイコールではありません。
本籍が分かったとしても、それは結婚してからの本籍であった、というような場合もあります。このような場合には、加えて、実家の本籍地の市役所や町役場に別途戸籍を請求することになります。
戸籍はこれまでに改正が何度かあり、少なくとも3~4通が相続戸籍一式となります。
本籍を引っ越しのたびに変えている方であれば、もっと。
その他の事情で、もっと通数がという方もいらっしゃいます。
男性よりも、女性の方が、結婚により違う市区町村に嫁ぐことが多いので、戸籍収集が大変なイメージがあります。
また、愛知県の方は九州を始め、全国から就職をきっかけに出てこられた方が多いので、最寄りの役所で相続戸籍一式がそろわない、という事が多いです。
しかし、戸籍収集は相続手続のスタートです。相続戸籍一式をもってして、はじめて公にこのメンバーが相続人で間違いないです。と言えるのです。
もし、このスタートで大変そうと思われたり、こんなに大変そうなら自分でやりたくない。または、自分でやってみたいけどどうすればいいのか教えてほしい、と思われたら、
まずは相談にいらしてください。
初回の相談は無料です。その他の疑問にも、お応えできるかと思います。