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相続人は誰? その2

相続人は誰? その2

 

事例

三河太郎さんには、妻の花子さんとの間に、長男の一郎さん、二男の二郎さんの2人のお子さんがいます。2人とも成人し、それぞれ結婚して家庭を持っています。

一郎さん家族は、三河家で太郎さん花子さんを一緒に暮らしています。

二郎さんについては、奥さんの家に婿養子に入りました。

このような場合、三河太郎さんが亡くなったときの相続人は誰になるでしょうか。

 

回答

三河太郎さんの相続人は

 

妻の花子さん

長男の一郎さん

二男の二郎さん です。

 

まとめとポイント

婿養子に入ったからと言って、戸籍上、実の親との縁が切れるわけではありません。

例えば、「婿養子に入るなら、親子の縁を切る」と実の親に言われても、相続の場面では「子」であることに変わりなく、親の相続では相続人となります。

 

よくお客様から、「○○は養子に行ったから、関係ないよね」と言われることがあるので、皆さんが陥りがちな間違いかなと思いますので、注意が必要です。

ちなみに、養子に行った時期も、この場面では問題になりません。

 

問題になることがあるとすれば、養子の種類です。特別養子の場合にのみ、実親との縁が戸籍上切れると覚えておいてください。

※特別養子縁組には、年齢を始め様々な条件をクリアする必要があるので、ほとんどの養子は特別養子縁組ではない可能性が高いです。

 

もし、事例のように、長男が実家に入りすでに生活をしており、他の兄弟が他家の養子に入っているような場合には、実家の跡を取る長男のことを考えて、長男と他の相続人で相続分に差をつけることも検討すべきかと思います。その方法は、遺言による法定相続の修正です。

しかし、遺言書も、ただ残せばよいというものではありません。

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