相続手続き・遺言サポート MIG
名義変更や手続きごとにそれぞれの機関に申請しなくてはならず、時間と労力がかかります。しかも、一度で済まず何度も訪ねなければいけないことも。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるのもひと苦労ですし、なじみのない専門用語が並んだ手続き書類や申請用紙には悩まされます。その間に、他の相続人との話し合いや遺品整理なども重なると、体力面も精神面もつらくなるのは当然でしょう。
また、ご事情によっては、弁護士や土地家屋調査士など専門家の力が必要になり、その適任者を探すのも簡単ではありません。
・借金を引き継ぐことになってしまった・延滞税などのペナルティも徴収された・もらえるはずのお金がもらえなかった
自宅などから遺書が見つかった場合、その場で開封してはいけません。自筆証書遺言書の開封には、家庭裁判所の検認が必要です。 ※公正証書遺言は検認不要
相続財産・債務の調査を行い、財産目録にまとめておきましょう。相続人が集まるこの機会に「遺産分割協議」を開始しましょう。財産を相続するか、放棄するか、限定承認をするかの検討をします。
亡くなった人にプラスよりマイナスの財産が多く、相続人が相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければ、家庭裁判所に受理されることは難しくなります。手続きが遅れると、相続人が借金を引き継いで返済していくことになります。
亡くなった人が所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告は、相続人が代わりに行います。これを準確定申告と言い、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続があることを知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった人の住所地の税務署で申告と納税をしなければなりません。提出が遅れると、納税額に対して延滞税と無申告加算税がかけられてしまいます。
遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えた場合は、相続人は相続税を納める必要があります。このときまでに金融資産の換金しておきましょう。納税の際に、配偶者の軽減措置や小規模宅地等の特例などを利用するには、遺産分割(誰がどれだけ相続するか)を終えていることが必要となってきます。相続税の申告書の提出が遅れた場合は、納税額に対して延滞税と無申告加算税がかけられます。相続税は高額になることが多く、延滞税と無申告加算税もその分高額になります。期限内に申告と納税ができるように、早めに準備しましょう。
亡くなった人の財産の名義変更のなかでも、とくに大事な手続きが土地や建物など不動産の名義変更です。この名義変更のことを、「相続登記」と言います。相続登記には期限が定められていませんが、相続登記をしないで亡くなった人の名義のままにしておくことは、予期せぬトラブルの原因となります。遺産分割協議で、誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いがまとまったら、不動産所在地の法務局に相続登記申請書を提出しましょう。
2024年(令和6年)4月からは、相続登記が義務化されます。詳しくはこちらをご覧ください。
ご家族が亡くなられたときは、心労などから遺産相続の手続きは遅れがちなります。慣れない手続きや戸籍・書類集めなどに時間と労力がかかるうえ、日頃疎遠な親族や遠方の相続人との話し合いも必要となるとなおさらです。しかし、落ち着いてから手続きを始めていては期限に間に合わないこともあります。
MIGでは、相談者様のご事情に合わせ、時間的な猶予が少ない手続き、期限内にしなければいけない手続きを優先にスケジュールを組み、ていねいにサポート・代行させていただきます。「わからないから全部任せたい」という「まるごと代行」にも対応しています。お困りの時は、どうぞプロの提案とサポートをご利用ください。
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