相続手続き・遺言サポート MIG

「争続」にしないための、遺言をおススメしています

遺言書は、人生の最後にご自身の想いを伝えることができるお手紙です。
残された家族が、わだかまりなく明日に進んでいけるよう「有効な遺言書」をしたためることをおススメいたします。

よくある
相続トラブル
ベスト 3

原因は、財産の量ではなく、
人間関係にあります

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相続財産の大半が不動産

不動産は分割困難なため、相続トラブルになりやすい

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介護をした相続人としていない相続人がいる

介護をした相続人としていない相続人で、もらえると思っている金額が異なる場合が多い

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相続人の仲が悪い

相続人同士の仲が悪いと、そもそも話し合いにすらならない場合もある

いちばんの対策は、「遺言」です。
しかし、正式な遺言でなければ、逆にトラブルを招きかねません。

自著遺言書
遺言書

遺言を自分で書いてみたけど・・・

とても良いことです!でも、厳しいことを言うようですが、本当にその遺言大丈夫ですか?
遺言には厳格な様式が定められています。とくに本人が全文自筆で作成する「自筆証書遺言」の場合、様式を満たしていないと遺言が無効になってしまいます。
また、内容によっては、遺言を残さないほうが「争続」にならない場合もあります。専門家に相談しましょう。

相続税が心配なんだけど・・・

一言で遺言と言っても、人よってに残すべき遺言はさまざまです。相続税が発生する場合はなおさらです。「遺族に相続税を任せる」のではなく、生前のうちに相続税の試算をし、きちんとした遺言を残しましょう。きっと円満な相続になるはずです。

対策と書き方を専門家に相談し、早めに準備するのが肝心です。

お元気な間に、用意しておく必要があります

認知症など「判断能力が衰えた状態」で書かれた遺言書は、無効になったり、トラブルの元凶になることがあります。

認知症をはじめ、病気の治療や投薬等の影響で心身ともに衰弱している状態のときに作成された遺言書は、その有効性を巡って「争続」が起きることがあります。まだ早いと思わず、健康なうちに遺言書の準備を進めましょう。遺言書は何度でも書き直せますので、ご安心ください。

お子様や身寄りのない方に、遺言書をおススメしたい理由

法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属します。
しかし、遺言書でお世話になった人に遺すこともできます。

例えば、介護してくれた人、お世話になった近所の人など。遺言書で誰に何を相続してもらいたいかを書き残すことで、本来であれば法定相続人になれない人でも相続することができます。また、慈善団体や介護施設などに寄付することもできます。

遺言書作成パック

「公正証書遺言」の作成を行います。

遺言内容の相談、提案、公証人との連絡(内容及び日程の調整)、証人の調整などを行います。

法的に有効な記載方法はもとより、「争続にしないためのアドバイス」をさせていただいています。

費用:10万円~(税抜・証人代含む)

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