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相続税の基本事例

相続税の基本事例

 

前回は、相続税の基本についてお話ししました。

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今回は、具体的に事例をもとにお話ししたいと思います。

 

事例

三河太郎さんが、亡くなりました。

相続人は、妻の三河花子さん、長男の三河一郎さん、二男の三河二郎さんです。

主な相続財産は、自宅の土地・建物(約3000万円)、預金(約1000万円)です。

 

考え方

前回お話しした通り、相続税の申告の有無はまず、基礎控除の範囲内かどうかで判断します(この時に、配偶者控除、小規模宅地の特例は考慮しません)。

 

三河太郎さんの場合、相続人が3人です。

3000万 + 相続人の数 3 × 600万 = 4800万

 

つまり、4800万円以内に太郎さんの相続財産が収まっていれば、相続税の申告は不要です。

太郎さんの相続財産は、土地建物 3000万 + 預金 1000万 = 4000万 で、

 

相続財産 4000万 < 基礎控除 4800万 のため、

 

太郎さんの相続においては、相続税の申告は不要です。当然、相続税の納税も必要ありません。

 

太郎さんの相続は、無税で財産を引き継ぐことができます。

 

しかし、次の相続も考えよう

 

今回無税だからと言って、あるいは、配偶者(事例の場合は妻の花子さん)は無税だからと言って、妻 花子さんにすべての財産を単純に相続させてしまってもよいのでしょうか。

というのが、考えたいポイントです。

 

なぜなら、年齢的な順番で考えれば、そう遠くない将来に花子さんの相続が発生することを考えなければいけません。

 

花子さんが亡くなったとき、花子さんの相続人は、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人です。

 

花子さんの相続のとき、基礎控除は 

3000万 + 相続人の数 2 × 600万 = 4200万 と、

当然ですが、先の一郎さんの相続よりも基礎控除は少なくなりますし、配偶者控除も使えません。

 

一郎さんの相続財産4000万円をすべて花子さんが相続した場合、花子さんの固有の預金や財産を合わせて4200万円を超えてしまうのであれば、次の相続で相続税の申告・納税の可能性があります。

 

もちろん、預金は使えば減っていきますが、どのくらい減るのか、どのくらいあれば花子さんの老後は大丈夫なのか。一郎さんの相続のときにしっかりと考えて分割をしていくことが肝要です。

 

まとめ

一度、遺産分割協議を終えてしまった相続は、簡単にやり直すことができません。

遺産分割の話し合いの前提として、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

初回の相談は、無料で行っております。気軽にご連絡ください。