相続の期限
誰かが亡くなったとき、みなさんが気にされることの1つに、いつまでに相続手続をしなければならないのか、ということがあると思います。
簡単にまとめると、
相続手続の期限
①相続放棄の熟慮期間 3ヶ月
②相続税の申告期限 10ヶ月
③相続放棄も、相続税の申告も関係のない方 明確な期限なし です。
以下、相続手続きの明確な期限とされるものや、その内容をご案内しながら説明し行きたいと思います。
①相続放棄の熟慮期間 3ヶ月
マイナスの財産(負債)が多い場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。相続放棄を申立て受理されると、プラスの財産(預金や、土不動産)を相続することはできなくなります。
②相続税の申告期限 10ヶ月
相続税の基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)の中に相続財産が収まらない場合には、相続開始日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納税が必要になります。
※相続税の申告の有無の判断には、考慮事項がいくつかございますので、自己診断でそのままにされておくと、税務署より申告の案内が届くことがあります。
③相続放棄も、相続税の申告も関係のない方 明確な期限なし
なら、そのままでよいか。と、放置すると、相続手続に必要な戸籍だけで大変な金額になったり、相続人が遠い親戚で連絡が全くつかない!という事にもなりますので、まったくの無期限と言ってよいのかは、検討の余地があると思います。
まとめ
負債の心配や、相続税の申告が必要ない方でも、相続の手続は、相続人の皆様がお元気なうちに行ってください。
また、我々のような相続の専門家への相談は、可能な限り早めにいらっしゃることをお勧めします。
初回の相談は、無料で行っております。
まずは、何を聞いたらいいか、と思われずに、ご連絡ください。
丁寧に、聞き取りをさせていただきます。