兄弟が相続人のとき 戸籍収集について
結婚はされていたけれども、お子さんがいない。あるいは、結婚されていなくてお子さんいない。
いずれの場合の方がお亡くなりになったとき、その方の相続人は、1番目はご両親、ご両親がすでに亡くなっておるときには、2番目に祖父母、祖父母がすでに亡くなっているときは、3番目のご兄弟又はご兄弟の子供(亡くなった方の甥姪)が相続人になります。
亡くなった方がそれなりの年齢でお亡くなりの場合には、3番目のご兄弟又はご兄弟の子供(亡くなった方の甥姪)が相続人になることが多いです。
そこで今回は、ご兄弟やその子供が相続人になる場合についてお話しします。
相続の手続きには、亡くなった方のお生まれからお亡くなりまでの連続した戸籍が必要なことは、どの場合でも変わりません。以前にもお話ししました。
ご兄弟やその子供が相続人になる場合には、さらに戸籍の種類が増えます。
(例えば、ご両親のお生まれからお亡くなりまでの連続した戸籍。ご兄弟の戸籍。ご兄弟の中ですでに亡くなっている方が居る場合には、その方のお生まれからお亡くなりまでの連続した戸籍。などです。)
ご兄弟が多ければ多いほど、戸籍の取得は困難になります。
特に、自治体にもよりますが、相続を理由に兄弟やその子供が戸籍を取得することができない場合もあります。
そのような場合には、私ども専門家に戸籍の取得をお任せください。
もし、前もって戸籍取得の煩雑さを回避したいという事であれば、遺言書の作成も有効な手段です。
相続が発生した場面でも、相続前の場面でも、いずれにしても、ご自身で動かれる前に、お話だけでも聞きに来ていただくと、皆様の労力が軽減される可能性が大きいです。
初回の相談は無料で承っております。よろしければ、お話を聞きに来てください。