相続手続き・遺言サポート MIG

海外に相続人が住んでいる場合

海外に相続人が住んでいる場合

 

外国で暮らす、働くという事が珍しくない世の中になってきています。

そのため、相続人の中に海外在住の方が居る。というケースも多々見られるようになってきました。

 

今回は、海外に相続人がいる場合の相続の流れ(主に遺産分割協議書の署名押印)について、お話しします。

 

通常の相続では、亡くなった方の財産は、何もしなくても相続人全員の共有という権利状況になります。そこから、遺産分割の話し合いをし、共有状態の財産を誰に帰属させるのか、を決めるのです(遺産分割協議)。誰にどの財産を、という話し合いがまとまったら、そこから遺産分割協議書という話し合いの内容を記した書面に、相続人全員が署名押印をします。このとき、押印は必ず実印で行います。

 

相続人が日本に住んでいる場合には、実印であるという証明は、印鑑証明書を添付することで行います。(印鑑登録をしていない場合には、遺産分割協議書への押印の前に印鑑登録が必要になります。)

 

しかし、相続人が海外に住んでいる場合(海外に住所を移している場合を指します)には、日本で印鑑登録をすることはできず、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。

では、どうするのかというと、最寄りの大使館ないし領事館で、「サイン証明」という証明を発行してもらいます。

 

ちなみに、日本の公証役場にて、海外在住者の印鑑を証明してもらう方法もありますが、この方法では、手続きをしてくれない銀行が大多数で、かつ、不動産の名義を海外在住の相続人が持つ場合には有効な方法ではありません。

 

上記「サイン証明」に加えて、大使館ないし領事館では、「在留証明書」も発行してもらいます。「在留証明書」は、海外在住者の住所を証明するものになります。

 

まとめ

海外在住の相続人がいる場合には、その方が大使館ないし領事館で、「サイン証明」と「在留証明書」を発行してもらわなければ、相続手続は進みません。

相続税の申告(期限10ヶ月)がある場合や、すぐに預金を動かしたい、などという事情がある場合には、なかなかタイトなスケジュールになる可能性があります。

もし、推定相続人に海外在住者がいる場合には、あらかじめ遺言書で相続内容を指定し、かつ、日本に住んでいる他の相続人や専門家に遺言の執行をまかせる、という方法で事前に対策をすることも可能です。

事前の対策、あるいは、すでに発生している相続で相続人に海外在住者がいる。という場合には、ぜひご相談ください。初回の相談は、無料で承っております。