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遺言のメリット・デメリット その3 公正証書遺言

遺言のメリット・デメリット その3 公正証書遺言

 

遺言の残し方には、保管方法で分類すると、3つの方法があります。

①自筆証書遺言、②法務局による自筆証書遺言の保管、③公正証書遺言です。

 

前回、前々回と、自筆証書遺言と法務局による自筆証書遺言の保管、についてご説明しました。

遺言のメリット・デメリット その1 自筆証書遺言

遺言のメリット・デメリット その2 法務局による自筆証書遺言の保管

今回は、公正証書遺言のメリット、デメリットについてご説明します。

 

公正証書遺言のメリット

 

有効無効の争いが生じにくいことと、他の2つの自筆証書遺言の方法と異なり、

手続きで利用する際の必要な書類が少なく、すぐに手続きで利用できる点です。

 

が挙げられます。

 

公正証書遺言のデメリット

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、思い立ったらすぐに作成することができません。必要書類を整え、公証役場に予約を取って出向き公証人に作成してもらう、という流れになります。ちなみに、いきなり公証役場に行っても作成はできません。何度か、公証人と打ち合わせが必要になります。

 

また、全国どの公証役場で作成しても、作成の手数料がかかります(全国一律で料金表があります)。

※公証役場の料金表のリンクを貼っておきます(遺言内容と資産状況によるのですが、約5~10万円が多いように思います)。 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12

 

公正証書遺言についてまとめ

 

作成の場面で少しの手間がかかりますが、いざ遺言を利用する際に大きな違いをみせるのが、公正証書遺言です。手続きのことだけを考えるのであれば、一番おすすめの方法です。

 

公証人との打ち合わせや、内容の構成については、弊所で行うことが可能です。

どの方法で残すのが良いのか、どんな風に残すのが良いのか、その段階からしっかりとお話しさせていただきます。よろしければ、お話聞かせてください。初回の相談は無料です。

また、税理士も同席して、税金の面からも遺言の内容をアドバイスいたします。