遺言のメリット・デメリット その2 法務局による自筆証書遺言の保管
遺言の残し方には、保管方法で分類すると、3つの方法があります。
①自筆証書遺言、②法務局による自筆証書遺言の保管、③公正証書遺言です。
前回は、自筆証書遺言についてご説明しました。
今回は、法務局による自筆証書遺言の保管のメリット、デメリットについてご説明します。
法務局による自筆証書遺言の保管のメリット
お金をかけずに遺言を残すことができること。
自筆証書遺言と異なり、不動産の情報などをワープロ等の自分で書かない方法で残すことができること。
法務局で保管するため、紛失の可能性が少なくなること。
裁判所の検認が不要になること。
が挙げられます。
法務局による自筆証書遺言の保管のデメリット
法務局は保管してくれるだけで、内容は確認してくれません。自筆証書遺言と同様に、日付の記載、訂正方法、署名、押印という法定の要件が備えられていなければ、遺言としての効力を発揮しません。
法務局で保管された遺言書を手続きで利用する際には、遺言を残した方が亡くなった後に、相続人が、亡くなった方が遺言書を残した法務局に連絡し、相続に必要な戸籍一式(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍)等の必要書類をそろえて遺言書を出してもらわなければいけません。
自筆証書遺言のデメリットにあげた、検認と同様の作業を、検認は裁判所でしたが、法務局による保管の場合は、法務局に対して行わなければならないのです。
法務局による自筆証書遺言の保管についてまとめ
自筆証書遺言よりも書くことを少なく、お金をかけずに遺言を残すのであれば、法務局による自筆証書遺言の保管は有効な方法です(保険料数千円はかかります)。しかし、遺言を相続手続で利用することを考えると、必要書類の点や、すぐに遺言を使って手続きをすることができない点からも、おすすめの方法ではない、というのが率直な意見です。
次回は、公正証書遺言についてご説明します。