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遺言書

遺言のメリット・デメリット その1 自筆証書遺言

遺言のメリット・デメリット その1 自筆証書遺言

 

遺言書の必要性については、前回の記事でお話ししました。

遺言書って、必要!?

遺言の残し方には、保管方法で分類すると、3つの方法があります。

①自筆証書遺言、②法務局による自筆証書遺言の保管、③公正証書遺言です。

以下、それぞれのメリットとデメリットを、3回に分けて説明します。

 

自筆証書遺言のメリット

その名前の通り、すべての文言を自分で書かなければならない、というのが一番の特徴になる遺言です。

この自分で書くという特徴の通り、いつでも自分の都合で残すことができる点、紙とペンがあれば簡単に残すことができる点がメリットになります。

 

自筆証書遺言のデメリット

逆に、その簡単さから、この部分がクリアされていないと自筆証書遺言とは認めません、という法律上のしばりがあります。例えば、日付の記載、訂正方法、署名、押印という法定の要件が備えられていなければ、遺言としての効力を発揮しません。

また、遺言者が死亡後に家庭裁判所による検認を受けなければ、遺言を相続手続に利用することはできません。この検認ですが、亡くなった方の最寄りの家庭裁判所に申し立てる必要があり、かつ、相続に必要な戸籍一式(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍)をそろえなければ申し立てができません。

 

自筆証書遺言についてまとめ

お金をかけずに遺言を残すこと、を主眼に置くのであれば、自筆証書遺言は有効な方法です。しかし、遺言を相続手続で利用することを考えると、おすすめの方法ではない、というのが率直な意見です。

次回は、法務局による自筆証書遺言の保管についてご説明します。

遺言のメリット・デメリット その2 法務局による自筆証書遺言の保管