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相続税の基本

相続税の基本

相続税って、お金持ちの家の話でしょ。うちは関係ないない。

と、よくお客様から聞くことがあります。

そして、そうおっしゃっているお客様の結構な数の方が、相続税の申告が必要だったりするのです。

また、最近ではメディアで相続税の知識を得ることが容易になっており、相続税の知識より、うちは相続税の申告は必要ない。と判断される方もいらっしゃいます。

ところが、そんな知識のあるお客様の自己判断が、逆に申告漏れや、次の相続(2次相続)での多額の相続税納税のきっかけとなってしまうのです。

 

相続税申告の有無の判断 その1 基礎控除

相続税は、皆さんがご存じのように、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。

相続財産が、相続税の基礎控除内であれば、申告は必要ありません。

基礎控除は、(相続人の数 × 600万円)+ 3000万円 というのが、現行法上の決まりです。

 

※何が相続財産に入るのか、不動産の価値はどのように計算するのか、という判断に迷われたときには、専門家にご相談ください。

 

相続税申告の有無の判断 その2 配偶者控除、小規模宅地等の特例

相続税には、いくつかの特例があります。みなさんがよくご存じなものとしては、配偶者控除や小規模宅地の特例があげられるかと思います。

このような相続税の特例は、特に注意が必要です。みなさんよく、この特例を使って「うちは相続税出ないから」とおっしゃり、申告も不要だと考えていらっしゃいますが、特例は、相続税の申告期限内に申告した人が使うことのできる特例です。

自己判断で特例を用いて相続税の申告期限内に申告をしないと、後に税務署の指摘などで申告が必要になった場合に特例を利用することができない、という事になりかねません。

 

まとめ

自己判断での相続税の申告の有無の判断は、非常に危険です。

不動産がある場合、特例が利用できそうな場合、少しでもぎりぎりかな?と思ったり、疑問に思われることがあれば、ご相談ください。

試算と言って、相続税申告の有無の判断を税理士が行うこともしております。

また、相続税が1回目の相続(1次相続)では申告不要でも、2回目の相続(2次相続)では申告も納税も必要だった、というケースもたくさんあります。1回目の相続の時点で専門家にご相談いただければ、そのような事態を防ぐことも可能です。

初回の相談は無料で行っておりますので、相続が発生した早い段階(戸籍を集めたり、銀行手続きなどをしてしまう前がベストです。)でご相談いただけると幸いです。

 

次回は、相続税について具体的に事例を用いてお話しします。

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