養子縁組の落とし穴!?
はじめに
今回は、養子縁組をしていた方が、お子さんがなく亡くなった場合に、誰が相続人になるのか。というお話です。平たく言うと、子供のいない婿養子さんが亡くなった場合に、誰が相続人になるのか。という話です。
前提として
結婚していてお子さんがいない場合の相続人は
①奥さん
②亡くなった旦那さんの両親、又は祖父母
③②の両親や祖父母が先に亡くなってるときは、亡くなった旦那さんの兄弟
が相続人になります。
養子縁組をしている場合には、上記③の兄弟が相続人になるときには、
実の兄弟だけでなく、養子縁組をした養親の子も兄弟に、つまり、相続人になります。
まとめ
子供のいない婿養子さんが亡くなった場合で、かつ兄弟が相続人になる場合には、養子縁組先の兄弟も相続人になります。
相続関係が複雑で、かつ用意する戸籍の量も大変になります。
相続開始後、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
もし、相続開始前に養子縁組していてお子さんがいない方が、相続が大変になることを防ぎたいと思われているのなら、遺言書を残すことが有効な手段となります。
お元気なうちに対策をしたいと思われる場合にも、早めに専門家に相談されることをお勧めします。