相続対策(生前対策)の期限
相続手続の期限については、以前お話をしておりますが
今回は、相続対策(生前対策)の期限につてお話しします。
生前対策として考えられるのは、こちらの記事で紹介している以下の5点です。
・財産管理契約
・任意後見契約
・死後事務委任契約
・遺言
・家族信託
以前のこの記事でも触れていますが、相続対策(生前対策)は、当事者の方がお元気で、かつ認知症などになっていない場合でないと出来ません。
そのことから、相続対策(生前対策)の期限は
・当事者が動けなくなるまで
かつ
・当事者が認知症になるまで
といえます。
加えての注意としては、いずれの対策も、すぐにできるものではありません。
例えば、遺言書を公正証書で残す場合には、必要書類を集めたり、公証役場に予約を取ったりしていると、作成までに早くても1か月ほどかかります。
そうなってまいりますと、相続対策(生前対策)は必要だと思い立たれたらすぐに、相談にだけでもお越しいただけると、よろしいかと思います。