実家や自宅を手放すタイミング
相続のお仕事をしていると、「住まなくなった実家を手放したい。」という話や、
今はまだ元気だけど、「子供たちも住まない自宅を、どのタイミングで手放したら良いのか。」
といったご相談をいただくことがあります。
今回は、その質問にお答えする形で、実家・自宅を手放す場合の税制優遇も加味して、実家・自宅を手放すタイミングについてお話しします。
パターン①
自宅を売って、施設に入ったりする老後の軍資金にしたい
住んでいる不動産を売却する際には、売却して得たお金(不動産所得)に対する税制の優遇があります。いくつかの要件が当てはまれば、数百万円ほどの税金が免除されます(居住用不動産の特例)。この特例の一番のポイントは、住まなくなってから3年以内に売ることです。
もうひとつのポイントは、判断能力がしっかりしている内、つまり、認知症になる前に売却する、という事です。このポイントは、他の方法によりクリアすることができる可能性もありますが、大前提としてはこうなります。
パターン②
両親が亡くなった後に、誰も住まない実家を売却したい
これも、相続発生後から3年以内に売却するというポイントや、他の要件に当てはまれば、数百万円ほどの税金が免除されます(相続空き家の特例)。
まとめ
いずれの場合も、3年以内というリミットや、判断能力のリミット、大前提としての細かい要件があります。そもそも、大前提の要件に当てはまるのか、老後の資金について早めに筋道を検討したい、なるべく節税して資産を引き継ぎたい、など、個々の生活状況により自宅、実家を手放そうとするタイミングは異なってきます。
そもそもの話からで構いませんので、早めにご相談にいらしていただけると、ご不安が解消されるかと思います。一度、お話にいらしてください。