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相続対策(生前対策)の期限

相続対策(生前対策)の期限

 

相続手続の期限については、以前お話をしておりますが

相続の期限

 

今回は、相続対策(生前対策)の期限につてお話しします。

 

生前対策として考えられるのは、こちらの記事で紹介している以下の5点です。

・財産管理契約

・任意後見契約

・死後事務委任契約

・遺言

・家族信託

転ばぬ先の杖! 元気だから考えられる、老後のあれこれ

 

以前のこの記事でも触れていますが、相続対策(生前対策)は、当事者の方がお元気で、かつ認知症などになっていない場合でないと出来ません。

 

そのことから、相続対策(生前対策)の期限は

 

・当事者が動けなくなるまで

かつ

・当事者が認知症になるまで

 

といえます。

 

加えての注意としては、いずれの対策も、すぐにできるものではありません。

例えば、遺言書を公正証書で残す場合には、必要書類を集めたり、公証役場に予約を取ったりしていると、作成までに早くても1か月ほどかかります。

 

そうなってまいりますと、相続対策(生前対策)は必要だと思い立たれたらすぐに、相談にだけでもお越しいただけると、よろしいかと思います。