この人に、葬儀を任せたい! 死後事務委任契約
「家族はいるけど、疎遠だから、知人に葬式をあげてもらいたいんだ」と、相談を受けたことがあります。お聞きすると、お子様はいるけれども、離婚してから会っていなく、連絡もつかないし、連絡したいとも思わない。との事。
知人の方も、ご葬儀をあげることを承知していらっしゃる様子。
どうしたらよいのか
法的なトラブルは避けたいな。という事だったので、「死後事務委任契約」を結ぶことを提案しました。死後事務委任契約を結ぶことにより、相談者様に万が一があったときに知人の方が葬儀をあげることにつき、相続人であるお子様が後から何か言ってきたとしても、説明がつきます。費用の負担についても、契約書で決めておくことができます。
注意点①
ただし、ここで気を付けたいのが、死後事務委任契約があるからと言って、火葬許可の前提である死亡届が提出できるわけではない。という事です。
死亡届の提出義務者は、法律で親族、同居人、建物の管理者等、成年後見人等に限られており、それ以外は認められません。死亡届の提出者が具体的に誰であるのか、はあらかじめ自治体に確認することをお勧めします。
注意点②
最後に、「死後事務委任契約」には意思能力が必要になります。この契約を締結しようと思われる場面は、いよいよ具合が悪くなってきた時かと思いますが、意識混濁、意識不明といった状況下では、契約を締結することはできません。また、必ずしも必要ではありませんが、契約を公正証書にしたいと考える場合には、それなりの日数が必要になります。
この点に注意です。
事前の相談も承ります。是非、ご相談ください。