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事例で解説 相続のしまった! ②

事例で解説 相続のしまった! ②

 

事例
三河太郎さんが亡くなり、太郎さんの相続人は、妻の花子さん、同居の長男 一郎さん、お嫁に行った長女の良子さんの4人です。
太郎さんの相続財産はほとんど不動産なので、跡取り息子の一郎さんに財産はすべて相続させたいと前々から考えており、「財産はすべて、長男の一郎に」という遺言を残しいていました。
娘の良子さんには、気持ちだけは渡したいと思い、別で良子さんが受取人の生命保険(200万円)に入っていました。

太郎さんの忌明けの頃、一郎さんは遺言書を良子さんに見せました。良子さん受け取りの生命保険の事も、伝えました。

すると良子さんは、「私、遺留分はもらうよ」と返答しました。

 

考え方、どうなる?

遺留分とは、遺言書により法定相続分の修正がなされた場合に、最低限もらえる相続分のことを言います。具体的な割合は、法定相続分の半分です。

太郎さんの相続の場合、良子さんの遺留分は、法定相続分の半分の8分の1です。

太郎さんの相続財産は自宅の土地建物と預金を合わせて、計4000万円とすると、良子さんはその8分の1の500万円を遺留分として相続することができます。

この遺留分の計算をする際に、生命保険は加味されません。
生命保険は、遺留分の計算の際の相続財産に加味されないことはもちろん、生命保険をもらったから、遺留分の金額を当然に下げてくれという事もできません。

この事例の場合、一郎さんは、良子さんへの遺留分500万円を、太郎さんの相続財産又は一郎さん自身の財産から捻出することになります。

良子さんは、生命保険の200万円に加えて、遺留分500万円をもらうことができます。

 

まとめ、どうすると良かった?
道徳的な話は別にして、良子さんの主張は正当な権利主張、になります。
相続の場面で「亡くなったお父さんは、生前にこう言ってた。」とよく聞くのですが、その通りに相続人の方が従うかどうか、といえば、なかなかそうはいかない、というのがこれまでに何度と相続の場面に接してきて思うことです。

太郎さんがもし、跡取りの一郎さんの事を思うなら、
①生前に少しずつ税金のかからない範囲で一郎さんにお金を渡す
あるいは
②良子さんではなく、一郎さんが受け取れる生命保険に入っておく
③遺言書に付言(お手紙のように気持ちを記す部分)を入れておく

といった対策をしていれば、残された一郎さんが困ってしまうことは少なかった、あるいは遺言書を見た良子さんが太郎さんの考えを少しでも理解できた、かもしれません。

相続では、これまで隠れていたご家族の関係・気持ちがあらわになることが多々あります。

太郎さんの相続のように「困った」が死後に起こらないようにするために、よろしければ、お元気なうちに相談にいらしてください。