遺産分割協議書って、必要!?
今日のタイトルは、よくお客様からされる質問です。
みなさん、財産が多い家しか遺産分割協議書は必要ない、
不動産がなければ遺産分割協議書は必要ない、
とお思いではないでしょうか。
結論から言うと、相続人が2人以上の相続の場合には、原則として、遺産分割協議書は必要です。
そもそも遺産分割協議書はどのようなものなのか、
なぜ必要なのか、
また、例外的に必要でない場合があるのか、
について順を追ってご説明します。
【そもそも遺産分割協議書とは】
誰かが亡くなると、亡くなった人の財産(不動産、預金など)はすべて、相続人全員の共有財産となります。原則として、遺産分割協議書が必要なのは、そのためです。
財産が1円もない、という場合以外には、遺産分割協議書は必要です。
相続財産の共有状態を話し合いによって解消するのが、「遺産分割協議」です。
そして、この話し合いの結論を記載し、話し合いの内容通りに個々の相続財産を特定の相続人のものにするための書類が「遺産分割協議書」です。
【例外的に遺産分割協議書が必要ない場合】
①相続人が1人の場合
話し合い(遺産分割協議)ができない(必要ない)からです
②遺言書にすべての財産の行き先が指定してある場合
③その他、法的な話ではなく、実務的な理由で遺産分割協議書が必要ない場合とて
(1)相続財産が預金しかなく、残高が少額のため銀行が1人の相続人からの相続手続きでよしとする場合
(2)銀行1~2行ほどしか財産がなく、銀行所定の相続手続の用紙で手続きができる場合
【最後に】
繰り返しになりますが、財産が多い家しか遺産分割協議書は必要ない、というわけでも、
不動産がある家しか遺産分割協議書が必要ない、というわけでもありません。
相続人が2人以上の相続では必要なものになります。
また、遺産分割協議書の書き方によっては、財産の記載に不備があったり、再度の押印が必要になったり、手続きで利用できなかったり、税金の話が別途浮上してきたり、と、せっかく作ったのにもったいない事になっている場合もあります。
相続が発生したら、なるべく早めに、できたら遺産分割の話し合いの前に、専門家に相談されることをお勧めします。