相続登記の期限 ~相続登記の義務化~
以前、相続の期限についての記事を書きました。
以前の記事の期限は、遺産分割の期限のことを言っていました。
ここでいう遺産分割とは、相続人の全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、その結果を遺産分割協議書という書類に書き示し、遺産分割協議書に相続人の全員で署名と実印の押印をすることを言います。
遺産分割協議書の必要性については、以前の記事で触れています。
遺産分割協議書に相続人全員の署名押印がそろうと、遺産は、遺産分割協議書に書かれた通りの内容で、それぞれの相続人のものになります。
遺産の中に不動産があれば、遺産分割協議書の内容通りに不動産はその相続人の財産になります。
この遺産分割協議書の内容通りに法務局で不動産の登記をすることを、相続登記と呼ばれています。
遺産分割協議書に署名押印さえもらえれば、相続登記はいつでもよい、というのがこれまででした。
あるいは、遺産分割もせずに田舎の土地を放っておく、というケースもありました。
ところが、所有者不明土地の存在が全国的な問題となってきていることから、令和6年4月から、3年以内に相続登記をすることを義務にしよう、という法律が、昨年の令和3年月に成立しました。
このため、相続人が元気なうちに遺産分割をすることはもちろんですが、相続開始から3年以内の相続登記を目指して遺産分割をする、というのも新たな期限になります。
この相続登記の3年ルールには、もちろん、例外がありますが、罰則もあります。
個人で判断するここは避け、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
※相続登記のキャラクターは、トウキツネというキツネなので、それにちなんで今回のアイキャッチ画像はキツネです。