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事例で解説 相続のしまった! ①

事例で解説 相続のしまった! ①

事例
三河太郎さんは、自宅(土地+建物で3000万円)、預金1000万円を残して亡くなりました。太郎さんの相続人は、妻の花子さん、同居の長男 一郎さん、お嫁に行った長女の良子さんの4人です。
太郎さんは、預金のない妻の花子さんの今後を心配して亡くなっていました。そのため、長男の一郎さんは、預金はすべて花子さんが相続し、一緒に住んでいる自分が自宅の土地建物を相続するのが良いと考えていました。

ところが、一郎さんのその考えを聞いた長女の良子さんが、「私、法定相続分はもらうから」と主張しました。

 

考え方、どうなる?
太郎さんの相続で、妻の花子さんの法定相続分は2分の1、子の一郎さん、良子さんの法定相続分はそれぞれ4分の1です。
太郎さんの相続財産は自宅の土地建物と預金を合わせて、計4000万円のため、良子さんはその4分の1の1000万円を法定相続として相続することができます。
自宅の土地建物を良子さんに相続させることは現実的ではなく、預金の1000万円をすべて、良子さんに渡すことになりそうです。

 

まとめ、どうすると良かった?
道徳的な話は別にして、良子さんの主張は正当な権利主張、になります。
相続の場面で「亡くなったお父さんは、生前にこう言ってた。」とよく聞くのですが、その通りに相続人の方が従うかどうか、といえば、なかなかそうはいかない、というのがこれまでに何度と相続の場面に接してきて思うことです。

太郎さんがもし、本当に花子さんの老後が心配なのであれば、
①生前に少しずつ税金のかからない範囲で花子さんにお金を渡す
あるいは
②預金ではなく花子さんが受け取れる生命保険に入っておく
③遺言書で相続財産の行き先を指定する

といった対策をしていれば、残された花子さんや一郎さんが、良子さんの主張に困ってしまうことはなかったと考えられます。

 

※遺留分、配偶者居住権も検討の必要がありますが、話を単純化するために割愛しております。また、具体的に個々のケースお伝えできることが変化する可能性があります。

 

太郎さんの相続のように「困った」が死後に起こらないようにするために、よろしければ、お元気なうちに相談にいらしてください。